業務上保有する個人情報の利用目的

令和3年4月1日
                全日本行政書士連絡会議理事会採択

1 全日本行政書士連絡会議(以下「当会議」という。)が保有する特定個人情報を除く個人情報は、正しい行政書士法理解し、行政書士制度を普及し、行政の円滑な実施に寄与し、併せて国民の利便と権利擁護に資するために、国民のための行政書士制度がどうあるべきかを研究し、広く社会に普及し、我が国経済の発展に貢献することにより国民の福祉に資することを目的として当会議が行う次の事業に利用します。
一 行政書士関係団体の結集及び連合並びに情報交換
二 民事信託、医療福祉、成年後見等の行政書士業務に関わる教育
三 民事信託、高齢者支援及び国民の権利利益の実現擁護
四 全日本行政書士大会及び行政書士研究集会の開催
五 行政に対する陳情及び行政、マスコミ等に対する意見の表明
六 行政書士関係学術団体及び実務団体に対する支援
七 内外行政書士関係団体との交流及び情報交換
八 行政書士制度等の発展、進歩に貢献した者、団体への顕彰
九 加盟団体又は関係団体が付与する行政書士技能資格に対する認証
十 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
2 特定個人情報を除く個人情報は、次の利用目的で利用します。
一 研究報告会、全行政書士大会、交流会、国際シンポジウム、講演会、研修会、試験等に係る運営等のため
二 機関誌の配布のため
三 政府及び行政、日本学術会議、学術団体との意見交換、関係官庁への提言のため
四 行政書士系資格の認定に関わる事務
五 受験生等からの相談・照会・意見・苦情等への対応及びその記録並びに保管等のため
六 当会議の管理、運営のため
七 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
八 その他、当会議の事業達成を目的とした業務のため

3 当会議が保有する特定個人情報は、次の目的及び範囲においてのみに利用します。
(1) 目 的
① 役職員等(扶養家族を含む)に係る個人番号関係事務
イ 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
ロ 雇用保険届出事務
ハ 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
二 健康保険・厚生年金被保険者届出事務
ホ 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄に関する申告書及び申込書作成事務
へ 国民年金の第三号被保険者届出事務
ト その他、上記に付随する手続事務
② 役職員等以外の個人に係る個人番号関係事務
イ 報酬・料金等の支払調書作成事務
ロ 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成事務
ハ 不動産の使用料等の支払調書作成事務
(2) 範 囲
① 役職員等及び配偶者並びに扶養家族に係る個人番号関係事務に関して取得した個人番号及び個人番号と共に管理される氏名、生年月日、性別、住所等
② 役職員等以外の個人に係る個人番号関係事務に関して取得した個人番号及び個人番号と共に管理される氏名、生年月日、性別、住所等
③ 税務署、公共職業安定所、日本年金機構、健康保険組合、労働基準監督署、市区町村等に提出するために作成した源泉徴収票等、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・喪失届等、法定調書、その他書類等及びこれらの控え

以 上