高齢の方など財産管理に不安のある方、今後、財産管理が困難になることが予想される方などのために、特定の財産を信託財産とした上、信託財産がその方の福祉、利益のために管理・処分されるような制度です。
併せて、その方が他界された後の処置について定めることによって、信託を通じてスムースな財産承継を実現することもできます。
信託の関係者は、当事者として、委託者、受託者、受益者の三者が関わります。
委託者は、信託をする人です。
受託者は、委託者から財産の信託を受け、受益者のため、その財産の管理・処分を行う立場の人です。
受益者は、その財産の管理・処分による利益を享受する立場にある人です。
※後述のように、委託者が受益者を兼ねる場合もあります。
信託契約は、委託者と受託者の合意によります。信託が成立すると,委託者から受託者に対し、対象財産の所有権が移転するという効果が生じます。
所有権の移転を受けた受託者は、信託契約において定められた信託の目的に沿って信託財産を管理・処分し、これによる収益等を受益者に交付します。
信託の効力が生じると、不動産については、登記(所有権移転登記)をします。金銭については、信託銀行その他の金融機関で信託口口座等を開設します。
所有権移転後、受益者の生活資金の確保など信託で定められた目的を達成するため、受託者がその財産の管理・処分を行い、賃料収入や運用益、売却益などの管理・処分による収益を受益者に交付する義務を負います。
期間の満了や目的の達成などによって契約が終了した場合の財産の帰属先についても、信託契約において定めることができます。
高齢者には良い制度だと思いますが、条件が色々と複雑かもしれません。
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