行政書士民事信託センターは、全日本行政書士連絡会議の付属機関です。当センターは、民事信託、主に家族信託ですが、信託契約書の作成、信託制度利用のコンサルティングをお受け致します。
我が国は、高齢社会になり高齢者のための各種の制度がありますが、なかなか理解するのは難しいと思います。そこで当センターが支援させて頂きます。
同時に、高齢者権利擁護のために病院選択、介護施設選択、医療情報提供、マイケアプラン作成支援、遺言、任意後見、法定後見、見守り契約、財産管理委任契約、医療代理契約(リビング・ウイル)、死後事務委任契約、相続、認知症に関わる事項等のご相談も承ります。
民事信託は、契約にはじまり契約で終わります。
(別途、遺言、信託宣言による信託があります。)
行政書士は、我が国では契約代理の唯一の専門家(スペシャリスト)です。行政書士は、契約のスペシャリストで、弁護士は契約交渉等を法律事務のゼネラリストとして取り扱います。弁護士法条文には、「契約」の文言はなく「法律事務」の全てを取り扱うゼネラリストとして規定されています。
契約は、法律知識はもちろん必要ですが、リスク感性が必要なのです。起こり得るトラブルをマトリックス図に整理し分析します。法律知識だけでは契約書は作れません。
そして、信託契約書は、「権利義務に関する書類」に該当し行政書士の独占業務なのです。報酬を得て契約書を作成すると行政書士法違反になります。司法書士も契約書の作成を業とすることはできません。弁護士は、契約の専門家として契約書を作成するのではなく法律事務として取り扱います。
無報酬の場合は、誰が契約書を作成しても構いませんが無資格者に契約書の作成を依頼することは紛争のリスクを伴います。
行政書士制度は、行政書士法第1条で「国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資すること」が目的とされています。
従って、信託契約書作成のスペシャリストは行政書士なのです。
民事信託センターには、行政書士の他、介護福祉士、認知症福祉専門員、臨床医学情報専門員が在籍しています。ご遠慮なくご相談ください。
※しかし、当センターは受託者にはなれませんので信頼のおけるご親族がいらっしゃらない方は、当センターで法人をご紹介を致します。
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一般社団法人国際行政書士機構協力
MSC 民事信託センター
事務局・相談室:
〒164-0013 東京都中野区弥生町3-24-11
※恐縮ですが、既に専門家(弁護士等)にご相談や手続きの一部を依頼している方は、そちらにご相談ください。
※匿名のご相談はお受けできませんのでご了承ください。
※社会人としてのマナーを守ってご相談ください。
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日本医療福祉アドバイザー協会
病院選択、医療情報提供、介護施設選択、マイケアプラン作成支援、見守り契約、家族信託、遺言、財産管理委任契約、医療代理契約、死後事務委任契約、相続手続き
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渉外相続(国際相続)について
我が国も国際交流が進み、国際結婚も多くなりました。外国人の妻と結婚した場合、子供が外国に在住する場合、被相読人が外国在住の場合に、どの国の法律を適用し、相読関係がどのようになるのかは難しい法律関係が発生します。このようなときにご相談ください。国際行政書士をご紹介します。
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